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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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は「国立研究開発法人国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む」と、「当該中長期目標の期間
号)の施行の日を含む同法第二十七条第一項に規定す
の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画」とあるのは「国
立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
る中期目標の期間に係る同法第二十八条第一項の認可を受けた中期計画」と、「次の中長期目標の期間に
おける当該国立高度専門医療研究センターが行う第十三条から前条まで(第十八条の二を除く。)」とあ
るのは「中期目標の期間における同法第二十三条第一項及び第二十五条」とする。
第一項の規定により国立国際医療研究センターが解散した場合における解散の登記については、政令で
前条第一項の規定により機構が国立国際医療研究センターの権利及び義務を承継したときは、そ
五九頁
るときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出
替えて適用される旧高度専門医療国立研究開発法人法第二十条第一項の規定による承認を受けた金額があ
の承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み
第十七条
(機構への出資)
定める。
10
号)の施行の日を含む同法第二十七条第一項に規定す
の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画」とあるのは「国
立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
る中期目標の期間に係る同法第二十八条第一項の認可を受けた中期計画」と、「次の中長期目標の期間に
おける当該国立高度専門医療研究センターが行う第十三条から前条まで(第十八条の二を除く。)」とあ
るのは「中期目標の期間における同法第二十三条第一項及び第二十五条」とする。
第一項の規定により国立国際医療研究センターが解散した場合における解散の登記については、政令で
前条第一項の規定により機構が国立国際医療研究センターの権利及び義務を承継したときは、そ
五九頁
るときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出
替えて適用される旧高度専門医療国立研究開発法人法第二十条第一項の規定による承認を受けた金額があ
の承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み
第十七条
(機構への出資)
定める。
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