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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第三十五条の二
総務省令
前条第四項
厚生労働省令
機構法第三十二条第五項
一項及び第二項
第三十九条第二項
第二号
子法人(機構法第七条第一号に規定す
この法律、個別法
機構法第三十三条第一項の規定による
機構法
る子法人をいう。以下同じ。)に
子法人に
第三十九条第三項
第三十九条の二第
一項
財務諸表承認日
中期目標管理法人の中期計画において第 機構法第二十八条第一項に規定する中
第四十二条
第四十六条の二第
三 十 条 第 二 項 第 五 号 の 計 画 を 定 め た 場 期計画(以下「中期計画」という。)
同項に規定する財務諸表の承認の日
一項ただし書
合、国立研究開発法人の中長期計画にお において同条第二項第六号
三九頁
総務省令
前条第四項
厚生労働省令
機構法第三十二条第五項
一項及び第二項
第三十九条第二項
第二号
子法人(機構法第七条第一号に規定す
この法律、個別法
機構法第三十三条第一項の規定による
機構法
る子法人をいう。以下同じ。)に
子法人に
第三十九条第三項
第三十九条の二第
一項
財務諸表承認日
中期目標管理法人の中期計画において第 機構法第二十八条第一項に規定する中
第四十二条
第四十六条の二第
三 十 条 第 二 項 第 五 号 の 計 画 を 定 め た 場 期計画(以下「中期計画」という。)
同項に規定する財務諸表の承認の日
一項ただし書
合、国立研究開発法人の中長期計画にお において同条第二項第六号
三九頁