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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理
事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
理事(外部理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業
務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のと
きはその職務を行う。
監事は、機構の業務を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監
査報告を作成しなければならない。
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は機構の業
務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、機構がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の厚生
労働省令で定める書類を厚生労働大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならな
い。
監事は、その職務を行うため必要があるときは、機構の子法人に対して事業の報告を求め、又はその業
七頁
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副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理
事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
理事(外部理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業
務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のと
きはその職務を行う。
監事は、機構の業務を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監
査報告を作成しなければならない。
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は機構の業
務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、機構がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の厚生
労働省令で定める書類を厚生労働大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならな
い。
監事は、その職務を行うため必要があるときは、機構の子法人に対して事業の報告を求め、又はその業
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