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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。



機構は、施行日の前日に国立国際医療研究センターの職員として在職する者(高度専門医療国立

(国立国際医療研究センターの職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過
措 置)
第十八条

研究開発法人法附則第五条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったも

のの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規

定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構

の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が高度専門医療国立研究開

発法人法の施行の日以後に旧高度専門医療国立研究開発法人法第三条の二に規定する国立高度専門医療研

究センター(次項において「国立高度専門医療研究センター」という。)を退職したことにより退職手当

(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

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