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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員
等となるため退職したこととみなす。
附則第六条の規定により厚生労働省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家
機構の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職する者が、附則第六条の規定により引き続いて機
る。
を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとす
の者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者
機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、そ
公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
第八条
2
3
構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第
一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる
勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続
いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含
五〇頁
等となるため退職したこととみなす。
附則第六条の規定により厚生労働省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家
機構の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職する者が、附則第六条の規定により引き続いて機
る。
を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとす
の者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者
機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、そ
公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
第八条
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構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第
一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる
勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続
いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含
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