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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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8
監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べることができる。
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
務及び財産の状況の調査をすることができる。
9
監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出する
10
第四項から前項までに定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
ことができる。
11
3
2
理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
らない。
(役員の任期)
八頁
理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければな
副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。
第十一条
(役員の任命)
12
監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べることができる。
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
務及び財産の状況の調査をすることができる。
9
監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出する
10
第四項から前項までに定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
ことができる。
11
3
2
理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
らない。
(役員の任期)
八頁
理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければな
副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。
第十一条
(役員の任命)
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