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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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この法律の施行の際現に国立国際医療研究センターが有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施
するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定
める。
国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度(同日が三月三十一日である場合の当該事
業年度を除く。)は、独立行政法人通則法第三十六条第一項の規定にかかわらず、国立国際医療研究セン
ターの解散の日の前日に終わるものとする。
国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む中長期目標の期間(独立行政法人通則法第三十五条
の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、同日に終わるも
のとする。
国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度及び中長期目標の期間における業務の実績
に関する評価については、独立行政法人通則法第三十五条の六第一項、第三項及び第五項から第九項まで
の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定による評価は機構が受けるものとし、同条第三
五七頁
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この法律の施行の際現に国立国際医療研究センターが有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施
するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定
める。
国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度(同日が三月三十一日である場合の当該事
業年度を除く。)は、独立行政法人通則法第三十六条第一項の規定にかかわらず、国立国際医療研究セン
ターの解散の日の前日に終わるものとする。
国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む中長期目標の期間(独立行政法人通則法第三十五条
の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、同日に終わるも
のとする。
国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度及び中長期目標の期間における業務の実績
に関する評価については、独立行政法人通則法第三十五条の六第一項、第三項及び第五項から第九項まで
の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定による評価は機構が受けるものとし、同条第三
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