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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第四十三条におい
て準用する独立行
政法人通則法第五
十条の四第二項第
じ。)を、当該密接関係法人等の地位
に就かせることを目的
(旧国立国際医療研究センターを含
第四十三条におい したこと
等を行う国立研究開発法人に関する法
したこと(高度専門医療に関する研究
の組織
て準用する独立行
律(平成二十年法律第九十三号。以下
む。)の組織
政法人通則法第五
「高度専門医療国立研究開発法人法」
四号
十条の四第六項
という。)又は旧国立国際医療研究セ
ンターが定めていた業務方法書、第四
六三頁
て準用する独立行
政法人通則法第五
十条の四第二項第
じ。)を、当該密接関係法人等の地位
に就かせることを目的
(旧国立国際医療研究センターを含
第四十三条におい したこと
等を行う国立研究開発法人に関する法
したこと(高度専門医療に関する研究
の組織
て準用する独立行
律(平成二十年法律第九十三号。以下
む。)の組織
政法人通則法第五
「高度専門医療国立研究開発法人法」
四号
十条の四第六項
という。)又は旧国立国際医療研究セ
ンターが定めていた業務方法書、第四
六三頁