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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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その他業務運営に関する重要事項

財務内容の改善に関する事項

業務運営の効率化に関する事項

厚生労働大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略

推進本部及び独立行政法人通則法第十二条に規定する独立行政法人評価制度委員会(以下「独立行政法人
評価制度委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、前項の規定により中期目標に係る意見を聴こうとするときは、機構の研究開発の事務

及び事業(軽微なものとして政令で定めるものを除く。第三十条第六項及び第三十二条第二項において同

じ。)に関する事項について、あらかじめ、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規

定に基づき厚生労働省に置かれる合議制の機関で政令で定めるもの(以下「研究開発審議会」という。)
の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、公衆衛生その他の分野の研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有

しない者をいう。次項において同じ。)を研究開発審議会の委員に任命することができる。

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