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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第七項前段の規定による通知及び同条
第九項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。

国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度に係る独立行政法人通則法第三十八条の規

定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、機構が行うものとする。

国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度における独立行政法人通則法第四十四条第

一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、機構が行うものとする。

前項の規定による処理において、独立行政法人通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を

行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が行うものとする。

号)第十三条の規定による改正前の高度専門医療国立研究

この場合において、国立国際医療研究センターに対する国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法
律の整備に関する法律(令和五年法律第

開発法人法(以下「旧高度専門医療国立研究開発法人法」という。)第二十条の規定(同条の規定に係る

罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「通則法第三十五条の四第二項第一号

に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の」とあるの

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