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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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則
第五十一条
附
第五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
ただし、次条から附則第四条まで並びに附則第十二条第三項及び第四項、第十六条第四項及び第五項、第
十七条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(理事長等となるべき者の指名等)
前二項の規定により指名された理事長、副理事長、理事又は監事となるべき者は、機構の成立の時にお
るべき者及び理事となるべき者を指名する。
前項の規定により指名された理事長となるべき者は、厚生労働大臣の認可を受けて機構の副理事長とな
及び監事となるべき者を指名する。
第二条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に機構の理事長となるべき者
2
3
いて、第十一条第一項及び第二項の規定により、それぞれ理事長、副理事長、理事又は監事に任命された
四七頁
第五十一条
附
第五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
ただし、次条から附則第四条まで並びに附則第十二条第三項及び第四項、第十六条第四項及び第五項、第
十七条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(理事長等となるべき者の指名等)
前二項の規定により指名された理事長、副理事長、理事又は監事となるべき者は、機構の成立の時にお
るべき者及び理事となるべき者を指名する。
前項の規定により指名された理事長となるべき者は、厚生労働大臣の認可を受けて機構の副理事長とな
及び監事となるべき者を指名する。
第二条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に機構の理事長となるべき者
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いて、第十一条第一項及び第二項の規定により、それぞれ理事長、副理事長、理事又は監事に任命された
四七頁