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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第二章 役員及び理事会並びに職員
機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事九人以内及び監事二人を置く。ただし、理
(役員)
第七条
事のうち四人以上は、非常勤の外部理事(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する理事をいう。以下
機構の理事長、副理事長、理事(外部理事を除く。)若しくは職員(以下この条において「機構の役
この章において同じ。)でなければならない。
一
職員」という。)又は機構の子法人(機構がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定める
ものをいう。以下同じ。)の業務執行取締役(株式会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百
六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。)若し
くは執行役若しくは支配人その他の使用人(以下この条において「機構の子法人の業務執行取締役等」
と い う 。 )で な く 、 か つ 、 そ の 就任 の 前 十年 間 機 構の 役 職員 又 は機 構 の 子 法人 の 業務 執 行 取締 役 等で
その就任の前十年内のいずれかの時において機構の監事若しくは会計監査人(会計監査人が法人であ
あったことがないこと。
二
四頁
機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事九人以内及び監事二人を置く。ただし、理
(役員)
第七条
事のうち四人以上は、非常勤の外部理事(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する理事をいう。以下
機構の理事長、副理事長、理事(外部理事を除く。)若しくは職員(以下この条において「機構の役
この章において同じ。)でなければならない。
一
職員」という。)又は機構の子法人(機構がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定める
ものをいう。以下同じ。)の業務執行取締役(株式会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百
六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。)若し
くは執行役若しくは支配人その他の使用人(以下この条において「機構の子法人の業務執行取締役等」
と い う 。 )で な く 、 か つ 、 そ の 就任 の 前 十年 間 機 構の 役 職員 又 は機 構 の 子 法人 の 業務 執 行 取締 役 等で
その就任の前十年内のいずれかの時において機構の監事若しくは会計監査人(会計監査人が法人であ
あったことがないこと。
二
四頁