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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、感染症法又は他の法令に適合
することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他
厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
第二節 中期目標等
(中期目標)
厚生労働大臣は、六年間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」
国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制
中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
同様とする。
という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、
第二十七条
2
一
研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
整備に関する事項
二
二〇頁
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前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、感染症法又は他の法令に適合
することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他
厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
第二節 中期目標等
(中期目標)
厚生労働大臣は、六年間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」
国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制
中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
同様とする。
という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、
第二十七条
2
一
研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
整備に関する事項
二
二〇頁