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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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政法人通則法第五

て準用する独立行

第四十三条におい 定めるもの

のが行っていた業務を行う機構の内部

部組織として厚生労働省令で定めるも

いた旧国立国際医療研究センターの内

定めるもの(離職前五年間に在職して

む。)

十条の六第一号

組織として厚生労働省令で定めるもの

第四十三条におい の役員又は管理

む。)の役員又は管理

(旧国立国際医療研究センターを含

を含む。)

て準用する独立行
政法人通則法第五

第四十三条におい と営利企業等

む。以下この号において同じ。)と営

(旧国立国際医療研究センターを含

十条の六第二号

て準用する独立行

六五頁