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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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政法人通則法第五
て準用する独立行
第四十三条におい 定めるもの
のが行っていた業務を行う機構の内部
部組織として厚生労働省令で定めるも
いた旧国立国際医療研究センターの内
定めるもの(離職前五年間に在職して
む。)
十条の六第一号
組織として厚生労働省令で定めるもの
第四十三条におい の役員又は管理
む。)の役員又は管理
(旧国立国際医療研究センターを含
を含む。)
て準用する独立行
政法人通則法第五
第四十三条におい と営利企業等
む。以下この号において同じ。)と営
(旧国立国際医療研究センターを含
十条の六第二号
て準用する独立行
六五頁
て準用する独立行
第四十三条におい 定めるもの
のが行っていた業務を行う機構の内部
部組織として厚生労働省令で定めるも
いた旧国立国際医療研究センターの内
定めるもの(離職前五年間に在職して
む。)
十条の六第一号
組織として厚生労働省令で定めるもの
第四十三条におい の役員又は管理
む。)の役員又は管理
(旧国立国際医療研究センターを含
を含む。)
て準用する独立行
政法人通則法第五
第四十三条におい と営利企業等
む。以下この号において同じ。)と営
(旧国立国際医療研究センターを含
十条の六第二号
て準用する独立行
六五頁