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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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国は、機構の成立の際現に附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関に使用されている国有財
(国有財産の無償使用)
第十四条
産及び当該機関に属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定め
るところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
機構の成立の際現に係属している附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の所掌事務に関す
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第十五条
る訴訟事件又は非訟事件であって機構が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、機構を国
の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に
規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。
国 立 研究 開 発 法人 国 立国 際 医 療研 究 セ ンタ ー (以 下 「 国立 国 際医 療 研 究セ ンタ ー」 という 。 )
(国立国際医療研究センターの解散等)
第十 六 条
は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一
切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
五六頁
(国有財産の無償使用)
第十四条
産及び当該機関に属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定め
るところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
機構の成立の際現に係属している附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の所掌事務に関す
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第十五条
る訴訟事件又は非訟事件であって機構が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、機構を国
の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に
規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。
国 立 研究 開 発 法人 国 立国 際 医 療研 究 セ ンタ ー (以 下 「 国立 国 際医 療 研 究セ ンタ ー」 という 。 )
(国立国際医療研究センターの解散等)
第十 六 条
は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一
切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
五六頁