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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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その他厚生労働省令で定める業務運営に関する事項

剰余金の使途

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

短期借入金の限度額

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

厚生労働大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上

不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令

(年度計画)
第二十九条

で 定 める と ころ に よ り、 そ の事 業 年 度の 業 務 運営 に 関す る 計 画( 第 三十 一 条 に おい て 「年 度 計画 」 と い

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