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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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るときは、その職務を行うべき社員。以下この号において同じ。)又は機構の子法人の取締役、会計参

与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この号において同じ。)若しくは監

査 役 で あ っ た こ と が あ る 者 ( 機構 の 子法 人 の 業 務執 行 取締 役 等 であ っ たこ と が ある も の を除 く 。) に

あっては、当該監事、会計監査人、取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間機構の役職員又は

機構の理事長、副理事長、理事又は重要な職員の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

機構の子法人の業務執行取締役等であったことがないこと。

(理事会の設置及び任務)

理事会は、理事長、副理事長及び全ての理事をもって組織する。

第八条 機構に、理事会を置く。


理事会は、次に掲げる職務を行う。

この法律(第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)




の規定を含む。第十条第六項において同じ。)の規定により厚生労働大臣の認可(第十一条第二項及び

第十五条第四項の認可を除く。)又は承認を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認め

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