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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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表しなければならない。
(役員等の損害賠償責任)

前項の責任は、厚生労働大臣の承認がなければ、免除することができない。

を賠償する責任を負う。

第十六条 機構の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、機構に対し、これによって生じた損害



機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法

(役員及び職員の地位)
第十七条

令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の報酬等)

機構の役員に対する報酬及び退職手当(以下この条において「報酬等」という。)は、その役員

機構は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表

の業績が考慮されるものでなければならない。

第十八条



しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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