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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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な措置をとるべきことを命ずることができる。

厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、中期目標を達成するためその他この法律及び感染

(監督命令)
第四十一条

症法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をするこ
とができる。
(報告及び検査)

厚生労働大臣は、この法律及び感染症法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

示しなければならない。

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提

る。

務 を行 う 場 所に 立 ち入 り 、 業務 の 状 況若 し くは 帳 簿 、書 類 そ の他 の 必要 な 物 件を 検 査さ せ る こと が で き

し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他その業

第四十二条





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