よむ、つかう、まなぶ。
国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
二
一
予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行うこと。
前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。
機構は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
三
感染症その他の疾患に係る予防及び医療並びにこれらに係る国際協力に関し、人材の養成及び資質の
第二十三条
四
感染症その他の疾患に係る病原及び病因の検索並びに予防及び医療に係る科学的知見に関する情報の
向上を図ること。
五
感染症その他の疾患に係る病原体及び毒素の収集、検査及び保管並びにこれらの実施に必要な技術並
収集、整理、分析及び提供を行うこと。
六
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等の職員に対
びに試薬、試料及び機械器具の開発及び普及を行うこと。
七
感染症その他の疾患の予防及び医療に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫
する前二号に掲げる業務に係る研修、技術的支援その他の必要な支援を行うこと。
八
一六頁
一
予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行うこと。
前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。
機構は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
三
感染症その他の疾患に係る予防及び医療並びにこれらに係る国際協力に関し、人材の養成及び資質の
第二十三条
四
感染症その他の疾患に係る病原及び病因の検索並びに予防及び医療に係る科学的知見に関する情報の
向上を図ること。
五
感染症その他の疾患に係る病原体及び毒素の収集、検査及び保管並びにこれらの実施に必要な技術並
収集、整理、分析及び提供を行うこと。
六
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等の職員に対
びに試薬、試料及び機械器具の開発及び普及を行うこと。
七
感染症その他の疾患の予防及び医療に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫
する前二号に掲げる業務に係る研修、技術的支援その他の必要な支援を行うこと。
八
一六頁