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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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は各省の内閣府令又は省令をいう。ただ
し、原子力規制委員会が所管する独立行
政法人については、原子力規制委員会規
則とする。以下同じ。)で定める
第四十六条の二又は第四十六条の三

第四十六条の二

国立健康危機管理研究機構法(以下

「機構法」という。)第四十三条にお

法人の長

この法律、個別法

理事長又は副理事長

理事長

機構法

定又は同項第五号若しくは第六号

第十二条の二第二 前項第一号若しくは第二号に規定する規


法人の長その他の代表権を有する役員

理事長又は副理事長

いて準用する第二十八条の二第二項

第二十四条

法人の長その他の代表権を有する役員

理事(機構法第七条ただし書に規定す

第十九条の二

第二十五条

代表権を有しない役員

三七頁