よむ、つかう、まなぶ。
国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
は各省の内閣府令又は省令をいう。ただ
し、原子力規制委員会が所管する独立行
政法人については、原子力規制委員会規
則とする。以下同じ。)で定める
第四十六条の二又は第四十六条の三
第四十六条の二
国立健康危機管理研究機構法(以下
「機構法」という。)第四十三条にお
法人の長
この法律、個別法
理事長又は副理事長
理事長
機構法
定又は同項第五号若しくは第六号
第十二条の二第二 前項第一号若しくは第二号に規定する規
項
法人の長その他の代表権を有する役員
理事長又は副理事長
いて準用する第二十八条の二第二項
第二十四条
法人の長その他の代表権を有する役員
理事(機構法第七条ただし書に規定す
第十九条の二
第二十五条
代表権を有しない役員
三七頁
し、原子力規制委員会が所管する独立行
政法人については、原子力規制委員会規
則とする。以下同じ。)で定める
第四十六条の二又は第四十六条の三
第四十六条の二
国立健康危機管理研究機構法(以下
「機構法」という。)第四十三条にお
法人の長
この法律、個別法
理事長又は副理事長
理事長
機構法
定又は同項第五号若しくは第六号
第十二条の二第二 前項第一号若しくは第二号に規定する規
項
法人の長その他の代表権を有する役員
理事長又は副理事長
いて準用する第二十八条の二第二項
第二十四条
法人の長その他の代表権を有する役員
理事(機構法第七条ただし書に規定す
第十九条の二
第二十五条
代表権を有しない役員
三七頁