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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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続して当該公告をしなければならない。
(利益及び損失の処理)
機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失
機構は、第一項に規定する残余があるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は
し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理
項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三
第三十四条
2
3
一部を第二十八条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、そ
の変更後のもの。以下同じ。)の同条第二項第八号の剰余金の使途に充てることができる。
機構 は 、中 期 目標 の 期 間の 最 後 の事 業 年 度に 係 る前 条 第一 項 又 は 第二 項の 規定 によ る整 理を
(積立金の処分)
第 三十 五 条
行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承
三〇頁
(利益及び損失の処理)
機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失
機構は、第一項に規定する残余があるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は
し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理
項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三
第三十四条
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一部を第二十八条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、そ
の変更後のもの。以下同じ。)の同条第二項第八号の剰余金の使途に充てることができる。
機構 は 、中 期 目標 の 期 間の 最 後 の事 業 年 度に 係 る前 条 第一 項 又 は 第二 項の 規定 によ る整 理を
(積立金の処分)
第 三十 五 条
行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承
三〇頁