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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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う。)を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したとき
も、同様とする。
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するか
一
中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標
次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業
機構は、前項の規定による評価のほか、中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期が第
務の実績
三
の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
二
に応じ当該各号に定める事項について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。
第三十条
2
十二条第一項ただし書の規定により定められた場合又は附則第二条第三項の規定によりその成立の時にお
いて任命されたものとされる理事長の任期が同条第四項の規定により定められた場合には、それらの理事
二四頁
も、同様とする。
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するか
一
中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標
次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業
機構は、前項の規定による評価のほか、中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期が第
務の実績
三
の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
二
に応じ当該各号に定める事項について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。
第三十条
2
十二条第一項ただし書の規定により定められた場合又は附則第二条第三項の規定によりその成立の時にお
いて任命されたものとされる理事長の任期が同条第四項の規定により定められた場合には、それらの理事
二四頁