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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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させたこと

であった者

十九条に規定する規程その他の規則

(以下この項において「旧国立国際医

療研究センター規則」という。)に違

反する職務上の行為をしたことを含

む。次条において同じ。)

させたこと(旧国立国際医療研究セン

ターの役員又は職員に高度専門医療国

立研究開発法人法その他の法令又は旧

国立国際医療研究センター規則に違反

する職務上の行為をさせたことを含

む。次条において同じ。)

であった者(旧国立国際医療研究セン

ターの役員又は職員であった者を含

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