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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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させたこと
であった者
十九条に規定する規程その他の規則
(以下この項において「旧国立国際医
療研究センター規則」という。)に違
反する職務上の行為をしたことを含
む。次条において同じ。)
させたこと(旧国立国際医療研究セン
ターの役員又は職員に高度専門医療国
立研究開発法人法その他の法令又は旧
国立国際医療研究センター規則に違反
する職務上の行為をさせたことを含
む。次条において同じ。)
であった者(旧国立国際医療研究セン
ターの役員又は職員であった者を含
六四頁
であった者
十九条に規定する規程その他の規則
(以下この項において「旧国立国際医
療研究センター規則」という。)に違
反する職務上の行為をしたことを含
む。次条において同じ。)
させたこと(旧国立国際医療研究セン
ターの役員又は職員に高度専門医療国
立研究開発法人法その他の法令又は旧
国立国際医療研究センター規則に違反
する職務上の行為をさせたことを含
む。次条において同じ。)
であった者(旧国立国際医療研究セン
ターの役員又は職員であった者を含
六四頁