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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

て、これを借り換えることができる。


機構は、政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大

機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に

のとする。

前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐも

ける権利を有する。

前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受

が政令で定める期間のものに限る。

生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間

前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚

行することができる。

臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は国立健康危機管理研究機構債券(以下「債券」という。)を発











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