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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当
該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する
日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、そ
の主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する
日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
機構の成立の際、第二十三条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち
前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、機構に承継される権利に係る資産
政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
第十二条
2
で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額
を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとす
五四頁
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法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当
該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する
日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、そ
の主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する
日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
機構の成立の際、第二十三条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち
前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、機構に承継される権利に係る資産
政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
第十二条
2
で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額
を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとす
五四頁