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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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までに厚生労働省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共
済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。

前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、

その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族
に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。

施行日の前日において附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の職員として在職する者(同日にお

いて厚生労働省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる

場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場

合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に同法第二条第一項第四
号に規定する退職をしたものとみなす。

機構の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その

(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第十一条

構成員の過半数が附則第六条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際労働組合

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