よむ、つかう、まなぶ。
国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4
む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
機構は、機構の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職し、附則第六条の規定により引き続いて
機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業
等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで厚生労働省の
職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受ける
ことができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当とし
て支給するものとする。
第九条 附則第六条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において厚生労働
大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第
二条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているも
のが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給
付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、
機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があっ
五一頁
む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
機構は、機構の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職し、附則第六条の規定により引き続いて
機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業
等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで厚生労働省の
職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受ける
ことができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当とし
て支給するものとする。
第九条 附則第六条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において厚生労働
大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第
二条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているも
のが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給
付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、
機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があっ
五一頁