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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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た も の と みな す 。こ の 場 合に お い て、 そ の認 定 が あっ た もの と み なさ れ た 児童 手 当又 は 特 例給 付 の 支給

は、同法第八条第二項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機
構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

(厚生労働省の機関で政令で定めるものの職員から引き続き機構の役職員となった者についての国家公務
員共済組合法の適用に関する経過措置)

第十条 施行日の前日に附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の職員として在職する者(同日におい

て国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に属す

る同法第二条第一項第一号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三

項において「厚生労働省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続い

て機構の役員又は職員(同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当

するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日

以後において機構の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起

算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省共済組合が認めた場合には、その認めた日)

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