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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、第一項又は第二項の評価を行おうとするときは、機構の研究開発の事務及び事業に関

する事項について、あらかじめ、研究開発審議会の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、第一項又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対して、その評価の結果

を通知するとともに、公表しなければならない。この場合において、第一項第二号に規定する中期目標の

期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、健康・医療

戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければ
ならない。

健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会は、前項の規定により通知された評価の結果

について、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べるとともに、その内容を公表しなけれ
ばならない。

厚生労働大臣は、第一項又は第二項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、業
務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(評価結果の取扱い等)

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