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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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剤並びに殺そ剤の生物学的検査、試験及び試験的製造並びにこれらの医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品
及び同条第二項に規定する医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除
使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこ
く。)の生物学的検査及び試験に必要な標準品の製造を行うこと。
九
と。
前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
十一
機構及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九
十
十二
十三号。以下「高度専門医療国立研究開発法人法」という。)第三条の二に規定する国立高度専門医療
研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修
機構の研究開発の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資
を行う施設を設置し、これを運営すること。
十三
一七頁
性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品
及び同条第二項に規定する医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除
使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこ
く。)の生物学的検査及び試験に必要な標準品の製造を行うこと。
九
と。
前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
十一
機構及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九
十
十二
十三号。以下「高度専門医療国立研究開発法人法」という。)第三条の二に規定する国立高度専門医療
研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修
機構の研究開発の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資
を行う施設を設置し、これを運営すること。
十三
一七頁