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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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いて第三十五条の五第二項第五号の計画
を定めた場合又は行政執行法人の事業計
画において第三十五条の十第三項第五号
その
中期目標管理法人の中期計画において第 中期計画において機構法第二十八条第
これらの
第四十六条の二第
三十条第二項第五号の計画を定めた場
その
二項第六号
二項ただし書
合、国立研究開発法人の中長期計画にお
いて第三十五条の五第二項第五号の計画
を定めた場合又は行政執行法人の事業計
画において第三十五条の十第三項第五号
これらの
三 十 条 第 二 項 第 六 号 の 計 画 を 定 め た 場 二項第七号
第四十八条ただし 中期目標管理法人の中期計画において第 中期計画において機構法第二十八条第
書
四〇頁
を定めた場合又は行政執行法人の事業計
画において第三十五条の十第三項第五号
その
中期目標管理法人の中期計画において第 中期計画において機構法第二十八条第
これらの
第四十六条の二第
三十条第二項第五号の計画を定めた場
その
二項第六号
二項ただし書
合、国立研究開発法人の中長期計画にお
いて第三十五条の五第二項第五号の計画
を定めた場合又は行政執行法人の事業計
画において第三十五条の十第三項第五号
これらの
三 十 条 第 二 項 第 六 号 の 計 画 を 定 め た 場 二項第七号
第四十八条ただし 中期目標管理法人の中期計画において第 中期計画において機構法第二十八条第
書
四〇頁