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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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ものとする。

第十二条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により理事長となるべき

者としてより適切と認める者を任命するため特に必要があると認めるときは、前項の規定により機構の成

立の時において任命されたものとされる理事長の任期を、任命の日から、中期目標の期間の初日から三年
を経過する日までとすることができる。
(設立委員等)

設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出るととも

みなす。

第二十二条第一項、第二十六条第一項その他厚生労働省令で定める規定によりした厚生労働大臣の認可と

前項の規定によりした厚生労働大臣の認可は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日において、

受けなければならない。

設立委員は、業務方法書、制裁規程その他厚生労働省令で定める規則を作成し、厚生労働大臣の認可を

第三条 厚生労働大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。






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