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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過
下の罰金に処する。
第五十条
この法律(第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法の規定を含む。次号において
料に処する。
一
同じ。)の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又
この法律の規定により厚生労働大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又
は承認を受けなかったとき。
二
この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表を
は虚偽の届出をしたとき。
三
第十条第五項若しくは第六項又は第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十
したとき。
四
第二十三条第一項及び第二十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
五
四五頁
下の罰金に処する。
第五十条
この法律(第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法の規定を含む。次号において
料に処する。
一
同じ。)の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又
この法律の規定により厚生労働大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又
は承認を受けなかったとき。
二
この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表を
は虚偽の届出をしたとき。
三
第十条第五項若しくは第六項又は第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十
したとき。
四
第二十三条第一項及び第二十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
五
四五頁