よむ、つかう、まなぶ。
国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
に、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
厚生労働大臣は、最初の中期目標の策定に必要な準備として、施行日前においても健康・医療戦略
(健康・医療戦略推進本部等への意見聴取等)
第四条
推進本部、独立行政法人評価制度委員会及び研究開発審議会の意見を聴くこと並びに財務大臣との協議を
行うことができる。
(機構の成立)
機構は、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
第五条 機構は、この法律の施行の時に成立する。
2
機構の成立の際現に厚生労働省の機関で政令で定めるものの職員である者は、厚生労働大臣が指名
(職員の引継ぎ等)
第六条
前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第
する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
第七条
八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規
四九頁
厚生労働大臣は、最初の中期目標の策定に必要な準備として、施行日前においても健康・医療戦略
(健康・医療戦略推進本部等への意見聴取等)
第四条
推進本部、独立行政法人評価制度委員会及び研究開発審議会の意見を聴くこと並びに財務大臣との協議を
行うことができる。
(機構の成立)
機構は、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
第五条 機構は、この法律の施行の時に成立する。
2
機構の成立の際現に厚生労働省の機関で政令で定めるものの職員である者は、厚生労働大臣が指名
(職員の引継ぎ等)
第六条
前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第
する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
第七条
八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規
四九頁