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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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七
六
第三十条第三項又は第四項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せ
第二十八条第三項、第三十条第九項、第四十条又は第四十一条の規定による命令に違反したとき。
第三十三条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告
ず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
八
第四十三条において準用する独立行政法人通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記する
を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
九
第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余
ことを怠ったとき。
十
第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第五十条の八第三項の規定による報告
裕金を運用したとき。
十一
をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
機構の子法人の役員が第十条第七項又は第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第
三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
四六頁
七
六
第三十条第三項又は第四項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せ
第二十八条第三項、第三十条第九項、第四十条又は第四十一条の規定による命令に違反したとき。
第三十三条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告
ず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
八
第四十三条において準用する独立行政法人通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記する
を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
九
第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余
ことを怠ったとき。
十
第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第五十条の八第三項の規定による報告
裕金を運用したとき。
十一
をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
機構の子法人の役員が第十条第七項又は第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第
三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
四六頁