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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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理
由
感染症その他の疾患に関し、調査研究、医療の提供、人材の養成等を行うとともに、国民の生命及び健康
に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延時において疫学調査から臨床研究までを総合的
に実施し科学的知見を提供できる体制の強化を図るため、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医
療研究センターを統合し、国立健康危機管理研究機構を設立する必要がある。これが、この法律案を提出す
る理由である。
六九頁
由
感染症その他の疾患に関し、調査研究、医療の提供、人材の養成等を行うとともに、国民の生命及び健康
に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延時において疫学調査から臨床研究までを総合的
に実施し科学的知見を提供できる体制の強化を図るため、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医
療研究センターを統合し、国立健康危機管理研究機構を設立する必要がある。これが、この法律案を提出す
る理由である。
六九頁