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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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感染症法第六十五条の四に規定する事務及び感染症法第六十五条の五に規定する権限に係る事務を

並びに人的及び技術的援助を行うこと。
十四

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

行うこと。
十五

機構は、厚生労働省令で定めるところにより、前項各号に掲げる業務の実施状況を内閣総理大臣及び厚
生労働大臣に報告するものとする。

機構は、第一項各号(第十四号を除く。)に掲げる事務の遂行に必要な限度で、同項第十四号の事務を

行うことにより保有することとなった情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のた
めに内部で利用することができる。

機構は、第一項第十三号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、厚生労働大臣の
認可を受けなければならない。

機構は、機構の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下こ

(株式又は新株予約権の取得及び保有)
第二十四条

一八頁