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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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ない。

前項の場合において、独立行政法人評価制度委員会は、機構の主要な事務及び事業の改廃に関し、厚生
労働大臣に勧告をすることができる。

独立行政法人評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告する
とともに、公表しなければならない。

独立行政法人評価制度委員会は、第五項の勧告をしたときは、厚生労働大臣に対し、その勧告に基づい
て講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。
第五章 財務及び会計

機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その

(財務諸表等)
第三十三条

他 厚生 労 働 省令 で 定 める 書 類及 び こ れら の 附属 明 細 書( 以 下 この 条 及び 第 五 十条 第 一 項第 八 号に お い て

「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を
受けなければならない。

二八頁