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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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法人の長

る外部理事を除く。)
第二十六条

第二十九条第一項の中期目標、第三十五 機構法第二十七条第一項に規定する中

理事長

第二十八条の二第

条の四第一項の中長期目標及び第三十五

期目標(以下「中期目標」という。)

一項

条の九第一項の年度目標の策定並びに第 の策定(同条第二項第一号に掲げる事

三十二条第一項、第三十五条の六第一項 項に係る策定を除く。)並びに機構法

及び第二項並びに第三十五条の十一第一 第三十条第一項及び第二項

第二十九条第一項の中期目標、第三十五 中期目標

項及び第二項
第二十八条の二第

条の四第一項の中長期目標及び第三十五

機構法第三十条第一項及び第二項

三項

条の九第一項の年度目標
第三十二条第一項、第三十五条の六第一
項及び第二項並びに第三十五条の十一第

三八頁