よむ、つかう、まなぶ。
国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
法人の長
る外部理事を除く。)
第二十六条
第二十九条第一項の中期目標、第三十五 機構法第二十七条第一項に規定する中
理事長
第二十八条の二第
条の四第一項の中長期目標及び第三十五
期目標(以下「中期目標」という。)
一項
条の九第一項の年度目標の策定並びに第 の策定(同条第二項第一号に掲げる事
三十二条第一項、第三十五条の六第一項 項に係る策定を除く。)並びに機構法
及び第二項並びに第三十五条の十一第一 第三十条第一項及び第二項
第二十九条第一項の中期目標、第三十五 中期目標
項及び第二項
第二十八条の二第
条の四第一項の中長期目標及び第三十五
機構法第三十条第一項及び第二項
三項
条の九第一項の年度目標
第三十二条第一項、第三十五条の六第一
項及び第二項並びに第三十五条の十一第
三八頁
る外部理事を除く。)
第二十六条
第二十九条第一項の中期目標、第三十五 機構法第二十七条第一項に規定する中
理事長
第二十八条の二第
条の四第一項の中長期目標及び第三十五
期目標(以下「中期目標」という。)
一項
条の九第一項の年度目標の策定並びに第 の策定(同条第二項第一号に掲げる事
三十二条第一項、第三十五条の六第一項 項に係る策定を除く。)並びに機構法
及び第二項並びに第三十五条の十一第一 第三十条第一項及び第二項
第二十九条第一項の中期目標、第三十五 中期目標
項及び第二項
第二十八条の二第
条の四第一項の中長期目標及び第三十五
機構法第三十条第一項及び第二項
三項
条の九第一項の年度目標
第三十二条第一項、第三十五条の六第一
項及び第二項並びに第三十五条の十一第
三八頁