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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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合、国立研究開発法人の中長期計画にお
いて第三十五条の五第二項第六号の計画
を定めた場合又は行政執行法人の事業計
画において第三十五条の十第三項第六号
これらの
第五十条の四第二 政令
その
厚生労働省令
において専ら研究又は教育に従事する
項第一号
第五十条の四第二 の研究者
者
機構法第三十二条第一項
機構法第三十条第一項
研究又は教育に
項第三号
研究に
第五十条の四第二 第三十二条第一項
項第四号
第五十条の四第二 第三十五条第一項
四一頁
いて第三十五条の五第二項第六号の計画
を定めた場合又は行政執行法人の事業計
画において第三十五条の十第三項第六号
これらの
第五十条の四第二 政令
その
厚生労働省令
において専ら研究又は教育に従事する
項第一号
第五十条の四第二 の研究者
者
機構法第三十二条第一項
機構法第三十条第一項
研究又は教育に
項第三号
研究に
第五十条の四第二 第三十二条第一項
項第四号
第五十条の四第二 第三十五条第一項
四一頁