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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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長(以下この項において「最初の理事長」という。)の任期(補欠の理事長の任期を含む。)の末日を含
む事業年度の終了後、当該最初の理事長の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年
度末までの期間における業務の実績について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。
機構は、第一項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度の終
了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結
果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
機構は、第二項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する
末日を含む事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評
価を行った結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
第一項又は第二項の評価は、第一項第一号、第二号若しくは第三号に定める事項又は第二項に規定する
業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、第一項各号に規
定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調
査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
二五頁
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長(以下この項において「最初の理事長」という。)の任期(補欠の理事長の任期を含む。)の末日を含
む事業年度の終了後、当該最初の理事長の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年
度末までの期間における業務の実績について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。
機構は、第一項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度の終
了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結
果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
機構は、第二項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する
末日を含む事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評
価を行った結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
第一項又は第二項の評価は、第一項第一号、第二号若しくは第三号に定める事項又は第二項に規定する
業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、第一項各号に規
定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調
査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
二五頁