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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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理事の職務の執行の監督

る重要事項の審議及び決定


理事長、副理事長及び理事(外部理事を除く。)は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事
会に報告しなければならない。
(理事会の会議)

理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。

第九条 理事会は、理事長が招集する。


理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することがで

理事会の議事は、出席した理事長、副理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

きない。




るところによる。

(役員の職務及び権限等)
第十条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

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