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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る中期計画の定めるところにより、当

該次の中期目標の期間における機構が行う第二十三条第一項及び第二十五条に規定する業務の財源に充て
ることができる。

機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して
なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定め
る。
(借入金等)

機構は、中期計画の第二十八条第二項第五号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金を

前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のた

該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

することができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして厚生労働大臣の認可を受けた場合は、当

第三十六条



め償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受け

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