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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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(機構の役員又は職員についての独立行政法人通則法の適用に関する経過措置)
第二十条 機構の役員又は職員についての第四十三条において準用する独立行政法人通則法第五十条の四第
一項、第二項第四号及び第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれ
号。以下「機構法」
(国立健康危機管理研究機構法(令和
らの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十三条におい を、当該密接関係法人等の地位に就かせ
五年法律第
という。)附則第十六条第一項の規定
ることを目的
政法人通則法第五
により解散した旧国立研究開発法人国
て準用する独立行
十条の四第一項
立国際医療研究センター(以下「旧国
立国際医療研究センター」という。)
の役員又は職員(非常勤の者を除
く。)であった者を含む。以下同
六二頁
(機構の役員又は職員についての独立行政法人通則法の適用に関する経過措置)
第二十条 機構の役員又は職員についての第四十三条において準用する独立行政法人通則法第五十条の四第
一項、第二項第四号及び第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれ
号。以下「機構法」
(国立健康危機管理研究機構法(令和
らの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十三条におい を、当該密接関係法人等の地位に就かせ
五年法律第
という。)附則第十六条第一項の規定
ることを目的
政法人通則法第五
により解散した旧国立研究開発法人国
て準用する独立行
十条の四第一項
立国際医療研究センター(以下「旧国
立国際医療研究センター」という。)
の役員又は職員(非常勤の者を除
く。)であった者を含む。以下同
六二頁