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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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第三十一条

機構は、前条第一項又は第二項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善

に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。
(中期目標の期間の終了時の検討)

厚生労働大臣は、第三十条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期

健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会は、前項の規定により通知された事項につい

部及び独立行政法人評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

厚生労働大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を健康・医療戦略推進本

事項について、研究開発審議会の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、機構の研究開発の事務及び事業に関する

討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

務における個々の事務又は事業の継続の必要性、組織の在り方その他その業務及び組織の全般にわたる検

目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、機構の業

第三十二条







て、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べるとともに、その内容を公表しなければなら

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