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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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取締役等、附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の職員又は国立研究開発法人国立国際医療研究セ
ンターの役員(監事を除く。)若しくは職員」とする。

機構の最初の事業年度は、第四十三条において準用する独立行政法人通則法第三十六条第一項

(事業年度に関する経過措置)
第二十三条

の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。

機構の最初の事業年度の第二十九条に規定する業務運営に関する計画については、同条中「毎

(年度計画に関する経過措置)
第二十四条

事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

こ の 法 律の 施 行の 日 が 刑法 等 の一 部 を 改 正す る 法律 ( 令和 四 年 法律 第 六十 七号 )の施 行の 日

(調整規定)
第 二十 五 条

(以下この条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における

第四十八条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後に
おける刑法施行日前にした行為に対する同条の適用についても、同様とする。

六七頁