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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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政法人通則法第五
十条の六第三号

利企業等

この法律の施行の際現に国立健康危機管理研究機構という名称を使用している者については、

(名称の使用制限に関する経過措置)
第二十一条

第五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(外部理事の任命に関する経過措置)

機構の成立の日から遡って十年間において、附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の職

機構の成立の日から遡って十年間において、国立国際医療研究センターの監事又は会計監査人(会計監

定する機構の役職員であったものとみなして同号及び同条第二号の規定を適用する。

員又は国立国際医療研究センターの役員(監事を除く。)若しくは職員であった者は、第七条第一号に規

第二十二条



査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員)であった者は、第七条第二号に規定する機構の監事

又は会計監査人であったものとみなして同号の規定を適用する。この場合において、同号中「機構の役職

員又は機構の子法人の業務執行取締役等」とあるのは、「機構の役職員若しくは機構の子法人の業務執行

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