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国立健康危機管理研究機構法案 法律案案文・理由 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。ただし、

(役員の欠格条項)
第十三条

教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又
は監事となることができる。

前 条本 文 に 定め る もの の ほ か、 次 の 各号 の いず れ か に該 当 する 者 は 、 役員と なる こと がで きな

物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な

第十四条
い。


利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、

前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配

これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)


力を有する者を含む。)

厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十三条本文又は前条の規定により

(役員の解任)
第十五条

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