特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算)
(K007・注)
(1) 皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科の経験を5年以上有しており、皮膚悪性
腫瘍切除術における皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導
の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されている。
(
適
・
否
)
(2) 当該保険医療機関が皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科及び放射線科を標榜
しており、当該診療科において常勤の医師が配置されている。
(
適
・
否
)
(3) 麻酔科標榜医が配置されている。
(
適
・
否
)
(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されている。
(
適
・
否
)
(5) 病院である。
(
適
・
否
)
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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149 皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算)